有名人の保釈金はいくら?芸能人20人の金額とゴーン15億円・堀江6億円を比較

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芸能人や有名人が逮捕・起訴されたニュースで、「保釈金500万円を納付して保釈された」といった報道を目にすることがあります。

ところが、保釈金の金額は人によって大きく異なります。

例えば、音楽プロデューサーの小室哲哉さんは3,000万円、歌手のASKAさんは700万円、元プロ野球選手の清原和博さんは500万円でした。

さらに、日産自動車の元会長カルロス・ゴーン氏は計15億円、ライブドアの元社長だった堀江貴文氏は追加分を含めて計6億円という高額な保釈保証金が報じられています。

一方、2026年10月20日には、インフルエンサーの「ヤマトリノ」こと田澤梨乃被告が、保釈保証金250万円を納付して保釈されました。

これほど金額に差があるのはなぜなのでしょうか。

また、保釈金は罰金とは異なり、保釈中の条件を守り、必要な手続きを終えれば、有罪判決を受けた場合でも原則として返還されるお金です。

この記事では、過去に報道された芸能人・有名人の保釈金を一覧で比較し、特に高額だった事例、金額の決まり方、誰が支払うのか、返還される条件、逃亡した場合の扱いについて整理します。

※本記事の金額は、各事件の保釈当時の報道に基づいています。複数回の保釈で増額されたケースや、別事件で異なる金額が設定されたケースは、その違いを明記しています。

有名人の保釈金はいくら?芸能人20人の金額と高額事例を比較

まず、過去に保釈保証金の金額が報じられた芸能人や著名人について、主な事例を整理します。

今回の一覧は、2020年に『週刊女性PRIME』が公開した保釈金ランキングなどを参考に、その後の2020~2026年の新しい事例も加えて作成しました。

ただし、日本のすべての芸能人・有名人を対象に保釈金を網羅した公的なランキングではありません。

金額が報道などで確認できた事例を比較するものであり、掲載した順番が歴代の厳密な順位を表すわけではありません。

また、保釈金は各事件に対して設定されるため、同じ人物でも別の事件や裁判の段階で金額が異なることがあります。

人物保釈金保釈年当時の事件
小室哲哉3,000万円2008年詐欺事件
ガーシー(東谷義和)3,000万円2023年常習的脅迫など
羽賀研二2,000万円過去の事件未公開株詐欺事件
押尾学1,000万円2010年保護責任者遺棄などの事件・控訴中
ASKA700万円2014年覚醒剤などの薬物事件
酒井法子500万円2009年覚醒剤事件
高知東生500万円2016年覚醒剤事件
新井浩文500万円2019年強制性交事件
清原和博500万円2016年覚醒剤事件
沢尻エリカ500万円2019年合成麻薬所持事件
人物保釈金保釈年当時の事件
槇原敬之500万円2020年覚醒剤などの薬物事件
伊勢谷友介500万円2020年大麻事件
市川猿之助500万円2023年自殺ほう助事件
ピエール瀧400万円2019年コカイン使用事件
吉澤ひとみ300万円2018年飲酒運転・ひき逃げ事件
田口淳之介300万円2019年大麻事件
小嶺麗奈300万円2019年大麻事件
永山絢斗300万円2023年大麻事件
ヤマトリノ(田澤梨乃)250万円2026年麻薬取締法違反事件
小向美奈子200万円2015年覚醒剤事件

※金額はそれぞれ記載した事件・時点の保釈保証金です。逮捕時の容疑と実際の起訴内容が異なる場合があるため、事件名は概要を簡潔に示しています。また、事件当時の保釈金の比較であり、各人物の現在の法的立場や刑罰を表したものではありません。

この一覧を見ると、芸能人の保釈金は数百万円の事例が多い一方、小室哲哉さんやガーシーこと東谷義和さんのように、3,000万円が設定された例もあります。

ただし、保釈金は罪名だけで一律に決まるわけではありません。同じ薬物事件でも数百万円の差があり、本人の資産や事件の事情なども考慮されます。

出典:週刊女性PRIME「有名人『保釈金』ランキング」(2020年)、裁判所「刑事事件Q&A」


小室哲哉は3,000万円|ガーシーも同額の保釈保証金

芸能人やインフルエンサーなどの事例で、特に高額な保釈保証金が設定された人物として、小室哲哉さんとガーシーこと東谷義和さんが挙げられます。

小室哲哉:3,000万円(2008年)
小室哲哉さんは2008年、音楽の著作権譲渡をめぐる詐欺事件で逮捕・起訴されました。

大阪地裁は同年11月21日、保釈保証金3,000万円で保釈を認め、小室さんは同日夜に保釈されています。

当時の報道によると、保釈保証金はレコード会社エイベックスや当時の妻だったKEIKOさんらが用立てたとされています。

これは、保釈金を必ず本人が自分のお金で支払わなければならないわけではないことを示す事例でもあります。

出典:スポニチ「小室被告保釈」(2008年11月22日)

ガーシー(東谷義和):3,000万円(2023年)
ガーシーこと東谷義和さんは2023年、著名人への常習的脅迫などの罪で起訴されました。

東京地裁は同年9月21日に保釈を認め、保釈保証金3,000万円が納付されたと報じられています。

この金額は、2008年の小室哲哉さんと同額です。

ただし、事件の内容や資産状況などが異なるため、金額が同じだからといって、裁判所が事件の重大性を同じように評価したという意味ではありません。

出典:日テレNEWS「ガーシー被告の保釈決定 保釈金3000万円を納付」(2023年9月21日)


羽賀研二は2,000万円・押尾学は1,000万円|高額だった過去の事例

芸能人の保釈金では、羽賀研二さんの2,000万円、押尾学さんの1,000万円も高額な事例として報じられています。

羽賀研二:2,000万円
羽賀研二さんについては、未公開株をめぐる詐欺事件で保釈保証金2,000万円が設定されたと、過去の芸能報道で紹介されています。

2020年の『週刊女性PRIME』のランキングにも、2,000万円の事例として掲載されていました。

ただし、この金額は当時の事件に関するものであり、その後の別の逮捕・起訴や刑事事件について、同じ2,000万円が設定されたことを示すものではありません。

押尾学:1,000万円(2010年)
押尾学さんは、保護責任者遺棄などの事件で実刑判決を受けた後、控訴中だった2010年10月に保釈されました。

このときの保釈保証金は1,000万円でした。

なお、押尾さんにはそれ以前に別の段階で保釈された経緯もありますが、今回の1,000万円は2010年の控訴審に向けた保釈に関する金額です。

出典:日刊スポーツ「押尾被告保釈」(2010年10月5日)、デイリースポーツ・過去の保釈保証金比較


ASKA700万円・酒井法子500万円|薬物事件でも金額が異なる理由

薬物事件で保釈された芸能人についても、金額には違いがあります。

2014年に覚醒剤などの薬物事件で起訴されたASKAさんは、保釈保証金700万円を納付して保釈されました。

一方、2009年の酒井法子さんの保釈保証金は500万円でした。

酒井さんのケースでは、所持罪に関する250万円と使用罪に関する250万円が別々に納付され、最終的に計500万円となったことも報じられています。

さらに、清原和博さん、高知東生さん、沢尻エリカさんも、それぞれの事件で500万円の保釈保証金を納付しています。

また、2019年にコカイン使用事件で起訴されたピエール瀧さんは400万円でした。

これらは薬物事件という共通点がありますが、起訴された罪の数や内容、本人の資産、逃亡や証拠隠滅のおそれなど、判断材料はそれぞれ異なります。

したがって、「覚醒剤なら500万円」「コカインなら400万円」といった、薬物の種類だけで保釈金額が決まる仕組みではありません。

出典:スポニチ「ASKA・酒井法子などの保釈金比較」、日刊スポーツ「清原和博被告の保釈」、スポニチ「ピエール瀧被告の保釈」


槇原敬之は300万円ではなく500万円?1999年と2020年の違い

過去の芸能人保釈金ランキングを見ると、槇原敬之さんの金額が300万円と紹介されていることがあります。

一方、2020年の報道では保釈保証金500万円とされています。

これはどちらか一方が単純に間違っているということではなく、別々の事件に関する情報が混在しているためです。

槇原さんは1999年に覚醒剤取締法違反事件で逮捕され、当時の保釈金が300万円と報じられています。

その後、2020年に別の薬物事件で逮捕・起訴されました。

東京地裁は2020年3月6日、保釈保証金500万円で保釈を認め、槇原さんは同日中に納付して保釈されています。

事件保釈保証金
1999年の薬物事件300万円と報道
2020年の薬物事件500万円

つまり、2020年以前のランキング画像に掲載された300万円は、その後の2020年の事件まで反映した金額ではありません。

同じ人物でも、別の事件や起訴内容によって保釈金は異なります。

今回の記事では、より新しい2020年の事例として500万円を一覧に掲載しています。

出典:日刊スポーツ「槇原敬之被告の保釈までの経緯」(2020年3月7日)


市川猿之助・伊勢谷友介は500万円|永山絢斗は300万円

2020年以降にも、芸能人の保釈金が具体的に報じられた事例があります。

伊勢谷友介:500万円(2020年)
俳優の伊勢谷友介さんは2020年、大麻取締法違反事件で起訴され、同年9月30日に保釈されました。

保釈保証金は500万円で、関係者が納付したと報じられています。

市川猿之助:500万円(2023年)
歌舞伎俳優の市川猿之助さんは2023年、自殺ほう助の罪で起訴されました。

東京地裁は同年7月31日に保釈を認め、保釈保証金500万円で保釈されています。

永山絢斗:300万円(2023年)
俳優の永山絢斗さんは2023年、大麻取締法違反の罪で起訴され、同年7月7日に保釈されました。

東京地裁が設定した保釈保証金は300万円で、同日中に納付されています。

いずれも保釈当時の報道に基づく金額です。

また、これらの人物が保釈された時点で有罪が確定していたという意味ではありません。

保釈は、被告人が裁判を受けるための出廷などを確保しながら、一定の条件で身柄拘束を解く制度です。

出典:日刊スポーツ「伊勢谷友介被告が保釈」(2020年)、日刊スポーツ「市川猿之助被告が保釈」(2023年)、テレビ朝日「永山絢斗被告が保釈金300万円を納付」(2023年)


2026年にはヤマトリノが250万円で保釈|最新の事例

2026年10月20日には、インフルエンサーの「ヤマトリノ」こと田澤梨乃被告が、保釈保証金250万円を納付して保釈されました。

田澤被告は2026年9月、コカインを所持していた疑いで逮捕され、その後、ケタミンの所持や使用などをめぐる麻薬取締法違反事件で起訴されています。

東京地裁は10月20日、弁護側からの請求を受けて保釈を認め、田澤被告は同日、勾留先の原宿警察署から保釈されました。

保釈保証金の250万円は、この記事で取り上げた芸能人・インフルエンサーの事例では比較的少額ですが、それだけで事件が軽い、あるいは資産が少ないと断定することはできません。

また、2026年10月22日時点では、今回の事件について有罪・無罪が確定したという意味ではなく、刑事裁判の手続きが進んでいる段階です。

なお、田澤被告が逮捕された際のコカイン所持容疑と、その後に起訴されたケタミン所持事件の違いについては、関連記事「ヤマトリノがケタミン所持で起訴|コカイン逮捕との違い・21袋の供述を整理」でも詳しく紹介しています。

出典:FNNプライムオンライン「ヤマトリノ保釈 保釈保証金250万円を納付」(2026年10月20日)


カルロス・ゴーンは計15億円|10億円と追加5億円の内訳

芸能人だけでなく、経営者や政治家などにも対象を広げると、保釈保証金が数億円から十数億円に上る事例があります。

その中でも広く知られているのが、日産自動車の元会長カルロス・ゴーン氏です。

ゴーン氏は2018年に金融商品取引法違反などの疑いで逮捕され、その後、会社法違反(特別背任)などの罪でも起訴されました。

2019年3月、東京地裁は保釈保証金10億円で保釈を認め、ゴーン氏は10億円を納付して保釈されました。

その後、同年4月に別の特別背任事件で再び逮捕・起訴され、保釈保証金として新たに5億円が設定されました。

ゴーン氏はこの5億円も納付し、合計15億円の保釈保証金を納めたことになります。

時期保証金額
2019年3月の保釈10億円
2019年4月の再保釈追加5億円
合計15億円

さらに注目されたのは、その後の国外逃亡です。

ゴーン氏は2019年12月、海外渡航を禁止する保釈条件に反して日本を出国し、レバノンへ渡りました。

これを受け、東京地裁は2020年1月、計15億円の保釈保証金を全額没取する決定をしました。

一般に保釈金は裁判終了後に返還されるものですが、逃亡などで条件に違反した場合には、返還されずに失われることがあります。

ゴーン氏の事件は、保釈保証金の金額だけでなく、その後の没取まで含めて注目された事例です。

なお、保釈金が没取されても、起訴された事件についての刑事手続きが終わったり、刑事責任が免除されたりするわけではありません。

出典:ロイター「ゴーン被告、保釈金10億円納付」(2019年3月)、ロイター「追加5億円の保釈保証金」(2019年4月)、CNN「保釈金15億円の没取」(2020年1月)


堀江貴文は計6億円|最初の保釈金3億円から段階的に増額

元ライブドア社長の堀江貴文氏についても、保釈保証金の金額は複数の段階で変化しています。

2006年、ライブドア事件で証券取引法違反の罪で起訴された堀江氏は、同年4月26日、保釈保証金3億円を納付して保釈されました。

その後、2007年3月に東京地裁で実刑判決を受け、即日控訴した際には再保釈が認められました。

このとき、保証金額は計5億円に増額され、当初の3億円に加えて2億円を納付したと報じられています。

さらに、2008年に控訴審で実刑判決が維持された後、追加で1億円が上積みされ、最終的に計6億円となったと報じられています。

時期保証金額
2006年4月・最初の保釈3億円
2007年3月・再保釈追加2億円(計5億円)
2008年・控訴審後追加1億円(計6億円)と報道

そのため、「堀江貴文の保釈金は3億円」と紹介する記事と、「6億円」と紹介する記事が存在します。

これは、最初の保釈時の金額を示しているか、その後の追加分を含めた金額を示しているかという違いです。

最初から一度に6億円を納付したわけではありません。

出典:ITmedia「堀江前社長の保釈認める 3億円納付」(2006年)、ITmedia「2007年の再保釈時に計5億円」、週刊女性PRIME「追加分を含む計6億円」(2020年)


ゴーン氏より高額な事例も|浅田満20億円・村上世彰7億円など

保釈保証金が高額だった有名人としてカルロス・ゴーン氏が挙げられることは多いものの、日本国内の過去の事件全体を見ると、ゴーン氏を上回る金額が報じられた例もあります。

例えば、牛肉偽装事件で起訴されたハンナングループの元会長・浅田満氏については、20億円の保釈保証金が報じられています。

また、住専をめぐる資産隠し事件で起訴された元末野興産社長の末野謙一氏については15億円、村上ファンドの元代表・村上世彰氏については、当初5億円、再保釈時に追加2億円の合計7億円が報じられています。

人物報道された保釈保証金事件
浅田満20億円ハンナングループ牛肉偽装事件
カルロス・ゴーン計15億円金融商品取引法違反・特別背任事件など
末野謙一15億円住専をめぐる資産隠し事件
村上世彰計7億円インサイダー取引事件
堀江貴文計6億円ライブドア事件
田中角栄2億円ロッキード事件

※過去に報道された代表的な高額事例をまとめたもので、日本の保釈保証金の歴代全件を網羅した順位ではありません。計と付けた金額は追加保証金などを含む合計です。

こうして比較すると、芸能人の数百万円という事例と、経営者などの数億円以上という事例には大きな差があります。

その背景には、事件の性質だけでなく、被告人の資産や逃亡防止のために必要な金額についての裁判所の判断があります。

ただし、保釈金が高い人物ほど罪が重い、あるいは悪質だと単純に比較することはできません。

出典:日刊スポーツ「過去の高額保釈金」(2019年3月6日)、AFPBB News「村上世彰氏の再保釈」(2007年)


保釈金は誰が決める?資産・事件の重大さ・逃亡のおそれが判断材料

保釈保証金の金額を決めるのは、警察や検察ではなく裁判所です。

刑事訴訟法第93条では、保釈を認める場合には保証金額を定めなければならず、金額は被告人の出頭を確保するのに適切な額である必要があるとされています。

同条では、主に次のような事情が考慮されます。

・犯罪の性質や事件の内容
・事件に関する証拠の証明力
・被告人の性格や状況
・被告人の資産や経済状態
・裁判への出頭を確保するために必要な金額

例えば、資産の少ない被告人にとって100万円は大きな負担になりますが、数十億円の資産を持つ人にとっては、同じ100万円でも逃亡を防ぐ効果が小さい可能性があります。

そのため、一般的な収入の人と、巨額の資産を持つ経営者では、設定される保釈金に大きな差が生じる場合があります。

一方、同じ資産を持つ人でも、事件の内容や証拠の状況によって判断は変わります。

保釈金は犯罪に対する罰金ではなく、被告人が裁判に出頭し、保釈中の条件を守ることを確保するためのお金です。

この違いを理解すると、なぜ人によって金額が異なるのかも分かりやすくなります。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法第93条」、裁判所「刑事事件Q&A」


保釈金は有罪でも戻ってくる?罰金との違い

保釈金について、特に誤解されやすいのが「有罪になったら没収されるのではないか」という点です。

しかし、保釈保証金は罰金とは異なります。

裁判所の公式案内では、被告人が逃亡や証拠隠滅などをせず、保釈中の条件を守った場合には、裁判が終わった後、その結果が有罪でも無罪でも、保釈保証金は返還されると説明されています。

例えば、保釈保証金500万円を納付した人が、裁判の期日に出頭し、条件を守って裁判を終えた場合、有罪判決だったからという理由だけで500万円が没取されるわけではありません。

一方、刑罰として裁判所が科す罰金は、原則として国へ納めるもので、保釈保証金のように裁判終了後に返還される性質のお金ではありません。

比較保釈保証金罰金
目的被告人の出頭や条件の順守を確保犯罪に対する刑罰
支払う時期保釈の際罰金刑の確定後など
有罪の場合原則として返還される原則として返還されない
逃亡などの場合全部または一部が没取されることがある保釈とは別の制度

ただし、保釈中に逃亡したり、証拠を隠滅したり、裁判所が定めた条件に違反したりした場合には、保釈が取り消され、保証金が全部または一部没取されることがあります。

したがって、「保釈金は必ず全額戻る」という説明も正確ではありません。

保釈金が返還されるかどうかは、有罪・無罪だけではなく、保釈中の条件を守ったかどうかが重要です。

出典:裁判所「保釈とはどのような制度ですか」


保釈金は本人以外が払ってもいい?家族や知人による納付

数百万円から数千万円の保釈金を、本人がどのように用意するのか疑問に感じる人もいるかもしれません。

実際には、保釈保証金を必ず被告人本人が自分の預金から支払う必要はありません。

刑事訴訟法第94条では、裁判所が認めた場合、保釈請求者以外の人が保証金を納めることもできると定めています。

そのため、家族や知人などが資金を用意して納付する場合もあります。

先ほど紹介した小室哲哉さんの事件でも、3,000万円の保釈保証金を当時の妻や関係するレコード会社が用立てたと報じられています。

ただし、誰が資金を用意したのか、本人に貸したのか、立て替えたのか、その後に返済されたのかといった事情は別の問題です。

保釈保証金の納付額が高いからといって、本人がその金額の現金を自由に使える状態だったとは限りません。

また、裁判所の許可など一定の条件のもとで、有価証券や保証書を保証金に代える仕組みもあります。

なお、納付できない場合は、保釈を認める決定が出ていても、原則としてその決定に基づいて身柄を釈放することはできません。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法第94条」


保釈されたら自由に生活できる?海外旅行や関係者との接触にも条件

保釈が認められた場合、被告人は拘置所や警察署などから出て生活することができます。

ただし、保釈されたからといって、完全に自由な状態になるわけではありません。

裁判所は必要に応じて、住居の制限や海外渡航の禁止、事件関係者との接触制限などの条件を付けることがあります。

例えば、カルロス・ゴーン氏の保釈では、日本国内の住居制限や海外渡航の禁止など、さまざまな条件が設定されていました。

また、裁判の期日に正当な理由なく出頭しないことや、証拠隠滅なども問題になります。

そのため、保釈中は仕事や日常生活を送ることができても、裁判所が定めた条件を守る必要があります。

なお、条件はすべての被告人に同じ内容が設定されるわけではなく、事件や本人の状況によって異なります。


保釈金を払えば誰でも出られる?逮捕直後には保釈できない

保釈金については、お金さえ用意すれば、逮捕されてもすぐに釈放されると誤解されることがあります。

しかし、日本の刑事手続きでは、保釈は原則として起訴された後の被告人が対象となる制度です。

逮捕された直後の段階で、本人が希望する金額を支払えば自由になれるという仕組みではありません。

また、起訴後であっても、保釈請求が必ず認められるわけではありません。

裁判所は、逃亡や証拠隠滅のおそれ、事件の内容などを検討し、保釈を認めるかどうかを判断します。

さらに、保釈が許可された後も、原則として保証金が納付されなければ身柄は釈放されません。

つまり、保釈には「起訴されていること」「裁判所が保釈を認めること」「必要な保証金が納付されること」などの条件があります。

そのため、ニュースで「逮捕後に釈放された」と報じられていても、それだけで保釈保証金を納めたと判断することはできません。

処分保留で釈放された場合や、不起訴処分になった場合などは、保釈とは別の手続きです。

出典:裁判所「刑事事件Q&A」


有名人の保釈金が大きく違う理由と返還される条件まとめ

過去に報道された有名人の保釈保証金を比較すると、芸能人では小室哲哉さんやガーシーこと東谷義和さんの3,000万円、ASKAさんの700万円、酒井法子さんや清原和博さんの500万円など、さまざまな金額が設定されています。

また、2026年10月20日には、インフルエンサーのヤマトリノこと田澤梨乃被告が250万円を納付して保釈されました。

一方、経営者などの高額事例では、カルロス・ゴーン氏が計15億円、堀江貴文氏が計6億円、浅田満氏が20億円といった金額が報じられています。

ただし、これらは一度の保釈で納付した金額と、追加分を含めた累計額が混在するため、比較する際には注意が必要です。

特に堀江氏については、2006年の最初の保釈で3億円、その後の増額で計6億円となった事例です。槇原敬之さんについても、1999年と2020年の別々の事件で、異なる保釈金が報じられています。

また、保釈金の額は被告人の資産や事件の内容などを踏まえて裁判所が決定するものであり、金額が高いほど犯罪が重いという単純な関係ではありません。

そして、保釈保証金は罰金ではなく、条件を守って裁判を終えれば、有罪判決になった場合でも原則として返還されます。

一方、逃亡や証拠隠滅などによって条件に違反した場合には、保釈が取り消され、保証金が没取されることがあります。

ゴーン氏の15億円が全額没取された事例は、この仕組みを理解するうえでも重要です。

今後、新たな芸能人や著名人の保釈保証金が報じられた場合には、保釈が認められた年月日、実際に納付された金額、当初額と追加額の違いなどを確認しながら、この一覧を更新していきます。


主な参考資料と確認日

情報確認日:2026年10月22日。週刊女性PRIMEの2020年の保釈金比較記事、各人物の保釈当時の新聞・テレビ報道、裁判所の刑事事件Q&A、刑事訴訟法第93条・第94条・第96条などを確認しました。本記事は報道で金額を確認できた代表的な事例を比較したものであり、日本の芸能人・有名人のすべての保釈事例を網羅した歴代順位ではありません。複数回の保釈や追加保証金がある場合は、最初の金額と累計額を区別しています。また、保釈は有罪・無罪の判断ではなく、当時の起訴内容や保釈金の報道を掲載することで、現在の刑事責任を断定するものではありません。新たな報道や裁判の進展によって情報を更新する場合があります。

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