2024年10月、北海道江別市の公園で大学生の長谷知哉さんが集団暴行を受けて死亡し、現金などを奪われた事件では、男女6人が強盗致死などの罪で起訴されました。
このうち、事件当時17歳だった被告について、検察側は2026年7月27日に懲役30年を求刑していました。
札幌地裁は2026年8月7日、事件当時17歳だった被告に対し、求刑通り懲役30年の判決を言い渡しました。
また、同じ裁判で主犯格とされた川口侑斗被告には、検察側の求刑通り無期懲役が言い渡されています。UHB北海道文化放送、HTB北海道ニュース
事件当時17歳だった被告の弁護側は、被告が主犯格ではなく、ほかの共犯者から受けた心理的影響も大きかったとして、最長でも懲役20年が相当だと主張していました。
しかし、裁判所は、主導したとまではいえないものの、犯行で果たした役割が大きく責任は重いと判断しました。
この記事では、事件当時17歳だった被告の裁判経過や量刑上の争点、懲役30年となった理由、少年法と刑法の関係、川口侑斗被告に言い渡された無期懲役判決について整理します。
なお、いずれも札幌地裁の第一審判決です。2026年8月9日時点では刑が確定したとは確認されていません。
江別集団暴行事件の当時17歳被告に懲役30年判決|裁判の争点と判決理由を整理
当時17歳だった被告に懲役30年判決が言い渡された
最初に、2026年8月9日時点で分かっている裁判状況をまとめます。
| 確認項目 | 現在分かっている内容 |
|---|---|
| 被告 | 事件当時17歳だった被告 |
| 起訴内容 | 強盗致死など |
| 認否 | 起訴内容を認めている |
| 検察側の求刑 | 懲役30年 |
| 弁護側の主張 | 最長でも懲役20年が相当 |
| 第一審判決 | 懲役30年 |
| 主な争点 | 犯行への主体性、共犯者からの影響、生育環境、反省、更生可能性、適用される刑期の範囲など |
| 判決日 | 2026年8月7日 |
| 現在の状況 | 札幌地裁の第一審判決。刑が確定したとは確認されていない |
検察側は、被告がストレスを発散する意図を持ち、主体的に暴行へ加わったことなどを指摘していました。
一方、弁護側は、被告は犯行を始めた人物ではなく、集団内では従属的な立場だったとして情状酌量を求めました。
判決で札幌地裁は、被告が犯行で果たした役割は大きく、主導したとまではいえないものの責任は重いと評価し、求刑通り懲役30年を言い渡しました。HTB北海道ニュース
事件当時17歳だった被告とは
今回取り上げる被告は、事件が起きた2024年10月当時17歳でした。共犯として起訴された川村葉音被告と交際していたと報じられています。
2026年7月13日、主犯格とされた川口侑斗被告とともに札幌地裁で初公判を迎え、2人とも起訴内容を認めました。
そのため、裁判では犯罪が成立するかどうかではなく、それぞれにどの程度の刑を科すのが妥当なのかという量刑が主な争点となりました。HBC北海道放送
事件に関与した6人の裁判状況については、以下の記事でまとめています。
江別市の大学生集団暴行死事件で被告らは現在どうなった?裁判・求刑・勾留状況のまとめ
当時17歳だった被告の裁判を時系列で整理
7月13日 初公判で起訴内容を認める
2026年7月13日、川口侑斗被告と事件当時17歳だった被告の裁判員裁判が札幌地裁で始まりました。
2人はいずれも起訴内容を認めています。その後、量刑に関係する生育環境や心理状態などについては、被告ごとに審理が進められました。
一部の報道記事には初公判を「6月13日」とする表記も見られますが、複数媒体で確認できる初公判の日付は7月13日です。
事件で行われた暴行の詳細については、以下の記事で整理しています。
江別集団暴行事件の暴行内容まとめ|初公判で明らかになった被告らの行動とは
7月16日 被告人質問で暴行に加わった理由を説明
7月16日の被告人質問で、当時17歳だった被告は遺族に謝罪し、暴行に加わった理由などを説明しました。
被告は、共犯者から束縛されたり、ばかにされたりしたことで感じていたストレスを、被害者への暴行によって発散しようとしたという趣旨の供述をしています。
また、暴行した回数について、自身で「55回前後」と数えたと説明したことも報じられました。HBC北海道放送、UHB北海道文化放送
この「55回前後」という数字は、被告本人が被告人質問で述べた回数です。判決でも犯行への関与の大きさは認定されましたが、裁判所が暴行回数を「55回」と確定的に認定したという意味ではありません。
7月23日から24日 裁判所からの質問と母親の証人尋問
7月23日から24日にかけても、当時17歳だった被告の情状面に関する審理が続きました。
被告は暴行に加わった要因について、集団内で自分が弱い存在だと思われていたため、周囲を見返したい気持ちがあったと説明しています。
被害者にキャッシュカードを要求した理由については、川口被告の役に立ち、認めてもらいたい気持ちがあったという趣旨の供述をしました。
7月24日には母親が証人として出廷し、遺族に謝罪しました。母親は、被告に対して今後も被害者や遺族への謝罪と償いを続けてほしいと話しています。STV札幌テレビ
これらは被告本人や母親による説明であり、そのまま裁判所の評価を示すものではありません。
7月27日 鑑定医が証言し、検察側が懲役30年を求刑
7月27日の午前には、当時17歳だった被告を鑑定した医師への証人尋問が行われました。
鑑定医は、家庭内で暴力を受けた経験などから、被告には力の強い相手へ抵抗することをためらう傾向がみられる可能性があると説明しています。
一方、被害者への暴行については、一貫して自分の意思で行っていたと考えられるという趣旨の証言もしました。テレビ朝日、HTB北海道ニュース
この証言は、被告に刑事責任がないという意味ではありません。生育環境や心理的な傾向を量刑判断の材料として示した専門的な見解です。
同日午後の論告求刑で、検察側は懲役30年を求刑しました。弁護側は最長でも懲役20年が相当だと主張し、当時17歳だった被告に関する審理は結審しました。
遺族の意見陳述では、長谷さんの姉が、被告の年齢だけを理由に命の重さが軽く扱われることがないよう求めました。
8月3日 川口侑斗被告に無期懲役を求刑
8月3日には、川口侑斗被告に対する論告求刑公判が行われました。
検察側は、川口被告が一方的に暴行を始め、共犯者を巻き込みながら犯行全体を主導したとして、無期懲役を求刑しました。
一方、弁護側は、川口被告が事件当時18歳になったばかりだったことや、更生の可能性などを考慮し、懲役25年が相当だと主張しました。UHB北海道文化放送
8月7日 当時17歳だった被告に懲役30年、川口被告に無期懲役
2026年8月7日、札幌地裁の高杉昌希裁判長は、当時17歳だった被告に懲役30年、川口侑斗被告に無期懲役を言い渡しました。
いずれも検察側の求刑通りの判決です。
裁判所は事件全体について、約2時間にわたって無抵抗の被害者へ集団で暴行を続け、現金やカードを奪った極めて残忍で悪質な犯行だったと評価しました。
当時17歳だった被告については、主導したとまではいえないものの、犯行で果たした役割が大きく責任は重いと判断しています。
川口被告については、暴行を始め、ほかの共犯者にも暴行を促すなどして犯行をエスカレートさせたとして、犯行全体を主導した主犯と認定しました。STV札幌テレビ
検察側が懲役30年を求刑した理由
検察側は、犯行の重大性や当時17歳だった被告の関与について、主に以下の点を指摘していました。
- 長時間にわたる執拗な犯行だった
- 人通りや防犯カメラのない公園への移動を提案した
- 暴行の回数が多く、従属的な立場だったとはいえない
- ストレスを発散する意図を持って暴行に加わった
- 被害者の預金を奪う機会を作り、強盗被害を拡大させた
- 証拠を残さないことを意識し、救命行為を行わなかった
- 被害者が死亡するという極めて重大な結果が生じた
検察側は、暴行や強盗行為を始めたのは川口被告であり、今回の被告が事件当時17歳だったことも考慮したうえで、懲役30年が相当だと主張しました。STV札幌テレビ
判決では、検察側が主張したすべての事情について個別に同じ評価が示されたわけではありません。
ただし、裁判所は、当時17歳だった被告が犯行で果たした役割は大きく、主導したとまではいえなくても責任は重いと判断し、結果として検察側の求刑通り懲役30年を言い渡しました。
事件当時17歳なのに、なぜ懲役30年判決が言い渡されたのか
今回の裁判で特に分かりにくいのが、事件当時17歳だった被告に、なぜ懲役30年を言い渡すことができたのかという点です。
強盗致死罪の法定刑は、刑法第240条により死刑または無期懲役とされています。
一方、少年法第51条では、罪を犯したときに18歳未満だった人を死刑で処断すべき場合は無期刑とし、無期刑で処断すべき場合には、裁判所が10年以上20年以下の有期刑を選ぶことができると定めています。
ここだけを見ると、懲役20年が上限のようにも思えます。
しかし、刑法上の酌量減軽を適用して無期刑を有期刑へ減軽する場合、刑期の範囲は7年以上30年以下になります。
| 考え方 | 刑期の範囲 | 今回との関係 |
|---|---|---|
| 強盗致死罪の法定刑 | 死刑または無期刑 | 量刑判断の出発点 |
| 少年法第51条により無期刑から有期刑を選ぶ | 10年以上20年以下 | 弁護側が重視したとみられる考え方 |
| 刑法上の酌量減軽により無期刑を有期刑へ減軽する | 7年以上30年以下 | 今回の懲役30年判決につながったとみられる考え方 |
| 少年法第52条の不定期刑 | 長期と短期を定める | 判決時に特定少年である場合は適用されない |
判決前に掲載された弁護士ドットコムの解説では、検察側の懲役30年求刑について、刑法第66条と第68条による酌量減軽を前提とした可能性があると説明されていました。
この考え方では、酌量減軽によって処断刑が有期刑へ変わるため、少年法第51条第2項の「無期刑を有期刑にする場合」には当たらず、20年の上限が適用されないことになります。
判決報道によると、裁判所は事件当時の年齢を踏まえて酌量減軽したうえで、事件の悪質さや死亡結果への寄与などを考慮し、減軽後の有期刑の上限となる懲役30年を選択したとされています。HBC北海道放送
また、被告は事件当時17歳でしたが、判決時には19歳と報じられています。
18歳と19歳は少年法上の「特定少年」に当たり、少年法第67条第4項により、第52条の不定期刑は適用されません。
ただし、「判決時に19歳だったため自動的に懲役30年まで科せた」という単純な仕組みではありません。
事件当時の年齢に関係する少年法第51条と、判決時の年齢に関係する第52条・第67条、さらに刑法上の酌量減軽をどのような順番で適用するかが重要になります。
条文は、e-Gov法令検索の少年法と刑法で確認できます。
弁護側が「最長でも懲役20年」と主張した理由
弁護側は、当時17歳だった被告について、主に以下の事情を考慮するよう求めていました。
- 暴行や強盗行為を始めた主犯格ではない
- ほかの共犯者から受けた心理的な影響が大きかった
- 集団内では従属的な立場にとどまっていた
- 生育環境に起因する心理的な弱さがあった
- 他者から認められたいという欲求が犯行に影響した
- 元来、粗暴な性格ではない
- 現在は事件と向き合い、反省を深めている
- 事件当時17歳であり、更生可能性や少年法の趣旨を重視すべきである
法的には、少年法第51条第2項に基づき、無期刑に代えて有期刑を科す場合の上限である懲役20年を重視した主張とみられます。
少年法では、少年には環境や教育によって変わる可能性があるという「可塑性」の考え方があります。
弁護側は、犯行の重大性だけでなく、年齢や生育環境、更生可能性も含めて判断するよう求めていました。
しかし、札幌地裁は、主導したとまではいえないという点は認めながらも、犯行で果たした役割や責任は重いと判断しました。
その結果、弁護側が主張した「最長でも懲役20年」という考え方は採用されず、懲役30年が言い渡されています。
川口侑斗被告には無期懲役判決
川口侑斗被告について、検察側は無期懲役を求刑し、弁護側は懲役25年が相当だと主張していました。
札幌地裁は2026年8月7日、川口被告を事件の主犯と認定し、求刑通り無期懲役を言い渡しました。
判決で指摘された主な事情は以下の通りです。
- 川口被告が最初に被害者へ暴行を加えた
- ほかの共犯者にも暴行を促した
- 飛び蹴りを求めるなどして暴行をエスカレートさせた
- 暴行の様子を撮影した
- 被害者に屈辱を与える残忍な行為を提案した
- 犯行全体を通じて共犯者を主導した
- 被害者の死亡結果に大きく寄与した
裁判所は、川口被告が事件当時18歳になったばかりだったことを考慮しても、主犯として負う責任は極めて重く、刑を有期刑へ軽減する事情にはならないと判断しました。UHB北海道文化放送
川口被告の弁護側は、控訴するかどうかについて、本人の意思を確認したうえで決めるとしています。UHB北海道文化放送
裁判で争われていたポイント
検察側と弁護側の主張、判決で示された判断を比較すると、主な争点は以下のようになります。
| 争点 | 検察側の主張 | 弁護側の主張 | 裁判所の判断 |
|---|---|---|---|
| 暴行への関与 | 多数回の暴行に主体的に加わった | 主犯格ではなく従属的な立場だった | 主導したとまではいえないが、犯行で果たした役割は大きい |
| 犯行動機 | ストレスを発散する意図があった | 共犯者からの心理的影響が大きかった | 心理的な影響を考慮しても責任は重い |
| 強盗への関与 | 預金を奪う機会を作り、被害を拡大させた | 川口被告に認められたいという未熟さが影響した | 強盗行為を含め、事件全体への関与は重大 |
| 事件当時の年齢 | 17歳だった点を考慮しても責任は重い | 少年法の趣旨や更生可能性を重視すべき | 年齢を踏まえて減軽しても懲役30年が相当 |
| 情状面 | 犯行の重大性と主体性を重視 | 生育環境、反省、家族の存在などを考慮すべき | 情状面を踏まえても懲役20年以下とする事情にはならない |
| 相当な刑期 | 懲役30年 | 最長でも懲役20年 | 懲役30年 |
判決では、当時17歳だった被告を事件の主犯とは認定しませんでした。
一方で、共犯者から影響を受けただけの従属的な立場とも評価せず、自ら多数回の暴行や強盗行為に加わった責任を重く見ています。
先に判決を受けた共犯者との違い
事件に関与したほかの被告と、当時17歳だった被告、川口侑斗被告の状況を比較すると、以下のようになります。
| 被告 | 事件当時 | 求刑 | 第一審判決 | 2026年8月9日時点の状況 |
|---|---|---|---|---|
| 川村葉音被告 | 20歳 | 無期懲役 | 懲役30年 | 検察側と被告側の双方が控訴し、確定していない |
| 瀧澤海裕被告 | 18歳 | 懲役20年 | 懲役20年 | 双方が控訴せず確定 |
| 当時16歳だった少年 | 16歳 | 懲役10年以上15年以下 | 懲役9年以上13年以下の不定期刑 | 双方が控訴せず確定 |
| 今回の当時17歳だった被告 | 17歳 | 懲役30年 | 懲役30年 | 第一審判決。控訴の有無は確認されておらず未確定 |
| 川口侑斗被告 | 18歳 | 無期懲役 | 無期懲役 | 弁護側が控訴について協議中で未確定 |
川村葉音被告の懲役30年は第一審判決です。検察側と被告側の双方が控訴しているため、確定判決ではありません。
一方、瀧澤海裕被告の懲役20年と、事件当時16歳だった少年の懲役9年以上13年以下の不定期刑は、双方が期限までに控訴しなかったため確定しています。UHB北海道文化放送
当時17歳だった被告の懲役30年と川口被告の無期懲役は、いずれも第一審判決です。現段階では、判決が言い渡されたことと刑が確定したことを分けて考える必要があります。
なお、起訴された6人のうち、八木原亜麻被告については公判日程が決まっていないと報じられています。
8月7日の判決内容|今後は控訴の有無が焦点
2026年8月7日の判決で札幌地裁は、事件全体について、強盗致死事件の中でも特に悪質な部類に近いと評価しました。
裁判所が重視したのは、主に以下の点です。
- 約2時間にわたり集団で暴行を続けたこと
- 無抵抗の被害者に執拗な暴行を加えたこと
- 現金やカードなどを繰り返し要求したこと
- 被害者に屈辱を与える虐待的・拷問的な行為があったこと
- 証拠を隠すために着衣や所持品を持ち去ったこと
- 被害者を救護せず、寒空の下に放置したこと
- 被害者が死亡するという重大な結果が生じたこと
そのうえで、当時17歳だった被告については犯行で果たした役割の大きさを、川口被告については主犯としての主導性と死亡結果への寄与を重く評価しました。STV札幌テレビ・判決理由詳細
判決公判の最後には、高杉裁判長が2人に対し、なぜ事件を起こしたのかを生涯考え、そこから逃げずに向き合うよう求めています。
今後の焦点は、検察側や被告側が控訴するかどうかです。
2026年8月9日時点では、川口被告の弁護側は本人の意思を確認してから判断するとしています。当時17歳だった被告については、控訴の有無を伝える報道は確認できません。
よくある疑問
懲役30年はすでに決まった刑なのか
2026年8月7日、札幌地裁が当時17歳だった被告に懲役30年を言い渡しました。
そのため、以前のような検察側の「求刑」だけではなく、現在は裁判所による第一審判決が出ています。
ただし、控訴期間中であり、控訴された場合は控訴審で審理が続くため、懲役30年が確定したとはいえません。
事件当時17歳でも懲役30年になる可能性はあるのか
今回、実際に札幌地裁が懲役30年を言い渡しました。
裁判所は、事件当時17歳だったことを踏まえて酌量減軽したうえで、事件の悪質さや犯行への寄与を考慮し、減軽後の有期刑の上限である懲役30年を選択したとされています。
ただし、これは札幌地裁の第一審判断です。控訴された場合には、量刑や法律の適用について改めて審理される可能性があります。
なぜ事件当時16歳だった少年とは刑期が大きく違うのか
事件当時の年齢だけで刑期が決まるわけではありません。
それぞれの被告について、暴行の回数、犯行で果たした役割、主体性、強盗への関与、事件後の行動、生育環境、反省や更生可能性などが個別に審理されます。
裁判所は、事件当時16歳だった少年については死亡結果への寄与が限定的だったと評価しました。
一方、当時17歳だった被告については、犯行で果たした役割が大きく責任は重いと判断しています。
また、当時16歳だった少年には不定期刑が適用されましたが、今回の被告は判決時に19歳と報じられており、特定少年には不定期刑を適用しないという規定との違いもあります。
川口侑斗被告が無期懲役になった理由は何か
裁判所が川口被告を、犯行全体を主導した主犯と認定したためです。
川口被告は最初に暴行を始め、ほかの共犯者にも暴行を促し、残忍な行為を提案するなどして犯行をエスカレートさせたと判断されました。
事件当時18歳になったばかりだったことも考慮されましたが、死亡結果への寄与や主犯としての責任が極めて重く、有期刑へ減軽する事情にはならないとされました。
なぜ川口被告は実名で、当時17歳だった被告は匿名なのか
川口被告は事件当時18歳の「特定少年」で、正式に起訴されたため、少年法改正後の規定により実名報道が可能となっています。
一方、もう1人の被告は事件当時17歳でした。判決時に19歳になっていても、事件を起こした時点では特定少年ではないため、報道では引き続き匿名とされています。
特定少年の実名報道に関する制度は、法務省の少年法改正Q&Aで確認できます。
判決が出ればすぐに刑が確定するのか
第一審判決が言い渡されても、控訴期間中は刑が確定したとはいえません。
検察側と被告側のどちらも控訴せずに期限が過ぎた場合や、控訴・上告の手続きが終了した場合に確定します。
そのため、今後は刑期だけでなく、当時17歳だった被告と川口被告が控訴するかどうかも確認する必要があります。
まとめ
江別市の大学生集団暴行死事件で、札幌地裁は2026年8月7日、事件当時17歳だった被告に懲役30年、川口侑斗被告に無期懲役を言い渡しました。
いずれも検察側の求刑通りの第一審判決です。
今回の裁判と判決の要点は以下の通りです。
- 当時17歳だった被告には懲役30年が言い渡された
- 弁護側は最長でも懲役20年が相当だと主張していた
- 裁判所は、主導したとまではいえないものの、犯行で果たした役割が大きく責任は重いと判断した
- 刑法上の酌量減軽後の上限となる懲役30年が選択された
- 川口侑斗被告には無期懲役が言い渡された
- 川口被告は犯行全体を主導した主犯と認定された
- いずれも第一審判決であり、刑が確定したとは確認されていない
今後は、当時17歳だった被告と川口被告が控訴するかどうかが焦点となります。
また、残る八木原亜麻被告の公判日程や、控訴中の川村葉音被告の裁判についても引き続き確認する必要があります。


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